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不正な手段による型式の指定で罰則強化(道路運送車両法)/閣議決定

2017年03月03日/IT・機器

国土交通省は3月3日、「道路運送車両法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。

自動車メーカーによる不正行為の抑止力を強化する観点から、不正な手段により型式の指定を受けた場合においてこの指定を取り消すことができることとするとともに、虚偽の報告等に対する罰則を強化する。

自動車メーカーによる不正行為の抑止効果を更に高める観点から、道路運送車両法を改正し、自動車の型式指定制度の更なる適正な実施を図るための措置を講じるもの。

不正な手段によりなされた型式指定の取消しでは、燃費の測定に必要となるデータを改ざんしていた場合等、不正な手段により型式の指定を受けた場合に、型式の指定を取り消すことができることとする。

罰則の強化では、型式指定を受けた者に対し報告徴収・立入検査を行った場合に、虚偽の報告等を行った者に対する罰則を強化する。

現行30万円以下の罰金(違反者・法人)を改正案では1年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科(違反者)、2億円以下の罰金(法人)とする。

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