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第一中央汽船/貨物船全損事故で第二審判決

2015年01月23日/SCM・経営

第一中央汽船は1月23日、撒積貨物船「オーシャン・ビクトリー」号の全損事故の第二審判決で、第一中央汽船の控訴を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して、第一中央汽船が訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じたと発表した。

訴訟費用は、今後精査の上、最終額が決定されることになる。

第一中央汽船が荷主との間で締結した航海傭船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering(船主)からCape型撒積貨物船「オーシャン・ビクトリー」号(本船)を一航海限りで2006年9月に定期傭船した。

しかし、2006年10月24日、本船は、天候悪化により荷揚港である鹿島港外にて坐礁し、同年12月27日に全損となった。

第一審では、第一中央汽船に対して船主へ損害賠償金約1億3760万米ドルとこれに対する金利約2900万米ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言渡したものの、第一中央汽船はこの判決を不服として英国控訴院(第二審裁判所)に控訴し、第一中央汽船には本定期傭船契約上の不履行はないとして争っていたもの。

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