日本貨物航空は5月16日、韓国大法院で航空貨物運賃に関して同社主張が認められ、ソウル高等法院へ差し戻しの判決が下ったと発表した。
日本貨物航空が、2010年11月に航空貨物運賃に関する韓国公正取引法違反行為があったとして、韓国公正取引委員会より課徴金を課す処分決定通知(議決書)を受領したことによる。
以後、処分取り消しの訴えを起こし、2012年5月16日に日本発韓国向けの事案に関し、また同年6月21日に韓国発全世界向けの事案に関し訴えを退ける判決が下された。
日本貨物航空はこれらの判決内容を精査したが、いずれも内容に不服があり、日本発韓国向けの事案に関し2012年6月1日に、また韓国発全世界向けの事案に関しても同年7月10日に韓国大法院に上告を行っていた。
なお、日本発韓国向けに関しては上告棄却の判決が下され、課徴金4億6900万ウォン(約4600万円)の支払いを命じる判決が確定したが、同社は既に独禁法関連引当金繰入額として同額を特別損失に計上しており、業績予想への影響はない。
NXHD/7月の国際航空貨物取扱実績、グローバル合計42.9%増