金融庁は12月25日、被審人がバンテック社員から経営に関する情報を得てバンテックの株式を売却するなど、インサイダー取引にあたるとして、課徴金585万円を命じる決定をした。
被審人は、バンテック社員から、バンテックの発行するすべての株式を全部取得条項付種類株式にした上、バンテックがこれを取得する対価として別の種類株式を株主に交付することを公表前に知った。
その種類株式のうち1株未満の端数となるもののすべてを、2011年3月から4月に実施された公開買付けによってバンテックの親会社となった日立物流に売却した。
事実の公表された2011年12月15日より前の同年11月30日から同年12月1日までの間、証券会社を介し、バンテックの株式合計65株を計923万円で買い付けたもの。
決定要旨では、被審人に課徴金585万円を納付すべきとし、納付期限を2013年2月22日としている。