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改正労働者派遣法/日雇い派遣禁止など規定され10月1日施行

2012年09月18日/物流施設

派遣労働者を保護する目的で改正された労働者派遣法(改正労働者派遣法)が10月1日から施行される。

派遣元事業主(派遣会社)と派遣先に新たに課される事項で、主なものは次の通りとなっている。

原則として、雇用期間が30日以内の日雇い派遣は禁止された。ただし、ソフトウェア開発や財務処理、受付・案内といったいくつかの業務が、禁止の対象外として定められた。また、60歳以上の人や、副業として日雇い派遣に従事する人なども例外と規定された。

派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接の申し込み)をしたものとみなされる。施行は2015年10月1日から。

労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネット上などで派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などの情報提供が義務化された。また、雇入れ時や派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化された。

派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することが禁止された(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止)。本来、直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることを防ぐのが目的。60歳以上の定年退職者は禁止の対象外。

派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、無期雇用の労働者として雇用する機会の提供、紹介予定派遣の対象とすることで派遣先での直接雇用を推進、無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施措置をとるよう努めることが義務付けられた。

派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準や、派遣労働者の職務の内容・職務の成果・意欲・能力・経験などに配慮することが求められる。

教育訓練や福利厚生についても均衡に向けた配慮が必要。派遣会社の側も、必要な情報を提供するなどの協力が求められる。

■労働者派遣法改正
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html

■改正に関する資料
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/03.html

■労働者派遣事業業務取扱要領・様式
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

■改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html

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