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公正取引委員会/ドン・キホーテに審判開始決定

2005年04月10日/未分類

公正取引委員会は、(株)ドン・キホーテに対し、独占禁止法第49条第1項の規定に基づき、審判開始決定を行った。

委員会が平成17年3月9日にドン・キホーテに対して行った勧告について、ドン・キホーテがこれを応諾しなかったので、審判開始決定を行ったもの。

第1回審判は、6月1日(水)午後2時00分、公正取引委員会審判廷(中央合同庁舎第6号館B棟19階)で行う。

審判開始決定書
公正取引委員会は、(株)ドン・キホーテに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の規定に基づき、審判手続を開始する。

ドン・キホーテと継続的な取引関係にある身の回り品、日用雑貨品、家庭用電気製品、食料品等の納入業者(以下「納入業者」という。)は、約1,500社であるところ、納入業者にとって、被審人は重要な取引先であり、納入業者の多くは、被審人との納入取引の継続を強く望んでいる状況にある。

このため、納入業者の多くは、被審人との納入取引を継続する上で、納入する商品の品質、納入価格等の取引条件とは別に、被審人からの種々の要請に従わざるを得ない立場にあり、その取引上の地位は被審人に対して劣っている。

101店舗の管理・運営を第一営業本部(以下「一営」という。)と第二営業本部(以下「二営」という。)に分担させて行っており、その販売する商品については、主に、各営業本部又は各店舗の仕入担当者が納入業者との間で商談を行い、買取りを条件として仕入れている。

遅くとも平成15年ころ以降、自社の店舗の新規オープンに際し、自社の販売業務のための商品の陳列等の作業(以下「陳列等作業」という。)を納入業者に行わせることとし、あらかじめ納入業者との間でその従業員等を派遣する条件について具体的に合意することなく、納入業者との間の納入取引に影響を及ぼし得る仕入担当者(以下「カテゴリーリーダー等」という。)から、納入業者に対し、陳列等作業を行わせるためにその従業員等の派遣を受けることを必要とする店舗、日時等を連絡し、納入業者の負担で、その従業員等を派遣するよう要請している。

これらの要請を受けた納入業者の多くは、被審人との納入取引を継続して行う立場上、陳列等作業を行うためのものであるにもかかわらず、その要請に応じることを余儀なくされている。

例えば、平成15年8月ころから同16年11月ころまでの間に、33店舗の新規オープンに際し、当該店舗において陳列等作業を行わせるため、納入業者に対し、その従業員等を派遣するよう要請しており、納入業者に少なくとも延べ約5,200人の従業員等を派遣させ、使用している。

かねてから、半期ごとに実施する棚卸し及び必要に応じて実施している棚替え等に際し、自社の棚卸し、棚替え等の作業を納入業者に行わせることとし、あらかじめ納入業者との間でその従業員等を派遣する条件について具体的に合意することなく、カテゴリーリーダー等から、納入業者との間の納入取引関係を利用して、納入業者に対し、自社の棚卸し、棚替え等の作業を行わせるためにその従業員等の派遣を受けることを必要とする店舗、日時等を連絡し、納入業者の負担で、その従業員等を派遣するよう要請している。

この際、納入業者の従業員等の派遣人員が前記作業に要する人員に満たない場合には、当該人員を充足するまで重ねて要請している。

これらの要請を受けた納入業者の多くは、被審人との納入取引を継続して行う立場上、棚卸し、棚替え等の作業を行うためのものであるにもかかわらず、その要請に応じることを余儀なくされている。

例えば、平成16年8月19日から同年11月11日までの間に実施した棚卸しに際し、97店舗において棚卸し作業を行わせるため、納入業者に対し、その従業員等を派遣するよう要請しており、納入業者に少なくとも延べ約1万4300人の従業員等を派遣させ、使用している。

また、平成15年7月ころから同16年12月ころまでの間に実施した棚替え等に際し、延べ200店舗において棚替え等の作業を行わせるため、納入業者に対し、その従業員等を派遣するよう要請しており、納入業者に少なくとも延べ約3,600人の従業員等を派遣させ、使用している。

負担額及びその算出根拠、使途等について、あらかじめ納入業者との間で明確にしていなかったにもかかわらず、平成15年7月から同16年6月までの一年間に新規オープンした店舗に対する協賛金として、平成16年5月ころから同年7月ころまでの間に、一営と二営の各営業本部長の指示の下、カテゴリーリーダー等から、納入業者との間の納入取引関係を利用して、納入業者に対し、当該店舗における納入業者の初回納入金額に一定率を乗じて算出した額、前記期間等における納入業者の納入金額の1パーセントに相当する額等の金銭をさかのぼって提供するよう要請し、これらの要請を受けた納入業者の多くは、被審人との納入取引を継続して行う立場上、その要請に応じることを余儀なくされ、平成16年7月ころまでに、少なくとも、総額約2億9200万円を提供していた。

事実によれば、百貨店業における特定の不公正な取引方法、その取引上の地位が自己に対して劣っている納入業者に対し、百貨店特殊指定の第6項ただし書に規定する場合に該当しないにもかかわらず自己の販売業務のためにその従業員等を派遣させて使用しているものであり、これは、百貨店特殊指定の第6項に該当し、、自己の取引上の地位が納入業者に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、納入業者に対し、自社の棚卸し、棚替え等のためにその従業員等を派遣させて役務を提供させており、また、自己のために金銭を提供させていたもので。

これらは、不公正な取引方法の第14項第2号に該当し、いずれも独占禁止法第19条の規定に違反するもの。

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