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高速道路6会社/車両制限令違反者に割引停止強化

2016年09月29日/SCM・経営

東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路及び本州四国連絡高速道路(高速道路6会社)は10月1日、車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映する。

<割引停止措置等に至るまでのイメージ(2017年4月1日~)>
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6社では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止と安全走行の啓発を目的に、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、以下のとおり、2017年4月1日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直す。

見直しは、即時告発となる悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)に対する対応を強化し、現在は有罪判決をもって割引停止だが、今後は即時告発をもって一部割引停止(1か月以上)とする。

点数区分では、措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分の見直しを図る。

現在、措置命令Aが3点~15点、措置命令B又はCは5点~15点、即時告発相当が15点~30点だが、指導警告が3点、措置命令Aが5点、措置命令B又はCが15点、即時告発相当が30点となる。

累積期間等の見直しでは、違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(2017年4月1日~)に拡大する。

違反点数の累積では、現行が違反点数30点の措置内容が講習会等による指導と警告、警告期間内に30点以上は一部割引停止または一部利用停止だが、今後30点が講習会等による指導、60点が一部割引停止(1か月)、90点が一部割引停止(2か月)、120点が一部利用停止(1か月)、150点が一部利用停止(2か月)となる。

また、累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長される。

違反項目の見直しでは、軸重超過は点数の設定はないが、今後、指導警告が3点、措置命令B又はCが15点となる。

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