経済産業省は8月26日、外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行ったと発表した。
事件の概要は、2013年6月に卓球用品等(374カートン、258万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国香港特別行政区を経由して北朝鮮に輸出したもの。
なお、2009年6月18日以降、外為法に基づく我が国独自の制裁措置として、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出が禁止されている。
■行政処分
処分対象者:吉田 豊
対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
輸出禁止期間:2016年9月9日から2017年4月8日まで(7か月間)