全日本トラック協会は4月20日、貨物事故削減の啓発リーフレットを作成した。
「混載便(特別積合せ輸送)」扱いで届けた貨物が、中身の商品には異常、損傷がないにもかかわらず、外装の軽微な汚れ・しわ等を理由に受け取りを拒否されるケースがある。
全ト協では、こうした実態を広く理解してもらうために、外装異常による貨物事故を避けるために、リーフレットを作成したもの。
リーフレットでは、2014年に全ト協が行った混載貨物輸送による貨物事故調査で、荷受人に受け取りを断られた配達貨物の約3割が中身の商品に異常のない「外装異常」と指摘。
中身の商品に異常のない場合は、損害賠償に応じられないとして、その事例を9つ列挙。軽微な汚れやしわ等で損害賠償の対象とする場合は、適切な荷造りをお願いする、としている。