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東京都/コンテナふ頭周辺の放置車両に取り締まり強化

2015年01月29日/IT・機器

東京都は1月29日、東京港のコンテナふ頭周辺の放置車両に対して、港湾法第37条の3の規定に基づき、東京港コンテナふ頭周辺を「放置等禁止区域」に、台切りシャーシーを「放置等禁止物件」に指定し、取締を強化していくと発表した。

<指定図(東京港コンテナふ頭周辺)>
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東京都職員が各ふ頭の巡回を行い、放置等禁止区域内にある放置等禁止物件に対し、警告フラッグを取り付ける。なお、警告フラッグの取り外しにあたっては、都指定の場所へ出頭し誓約書を提出する必要がある。

繰り返し放置等をする場合には、港湾法第61条の規定に基づき、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられることがある。

放置等禁止区域等指定は3月20日から。

なお、放置車両(台切りシャーシー)対策の実施に合わせ、受け皿施設として時間貸しシャーシープールを増設する。

■時間貸しシャーシープール
住所:東京都大田区東海4-6(東京税関大井出張所隣)
増設整備工事完了時期:2015年3月
増設後駐車台数:約180台
営業時間:24時間/年中無休

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