国土交通省は2月28日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定したと発表した。
有害なバラスト水の排出禁止、船舶所有者等の義務、船舶検査、ポートステートコントロール(寄港国検査)の3点で、有害なバラスト水の排出禁止では、一定の船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止する。
船舶所有者等の義務では、一定の船舶の船舶所有者等に対し、技術基準に適合する有害なバラスト水の処理設備の設置、船舶からの有害なバラスト水の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行う管理者の選任、有害なバラスト水の取扱いに関する事項を定めた手引書の作成と備置き、バラスト水に関する作業を記録した記録簿の備付け等を義務付けている。
また、船舶検査、ポートステートコントロール(寄港国検査)では、日本船舶の船舶検査の対象にバラスト水の処理設備と有害なバラスト水の取扱いに関する事項を定めた手引書を追加し、定期検査に合格した船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書を交付する、となっている。