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国交省/非常災害時対応で、港湾法施行令の一部を改正

2013年12月24日/物流施設

国土交通省は12月24日、「港湾法の一部を改正する法律」の閣議決定により、非常災害時における船舶の待避場所として開発・保全できる航路と国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定める制度を創設した。

開発保全航路の区域として東京湾中央航路の区域を定めるとともに、緊急確保航路の区域として東京湾に係る緊急確保航路、伊勢湾に係る緊急確保航路、大阪湾に係る緊急確保航路の区域を定める。

東京湾における船舶の円滑な航行を確保するため、東京湾の開発保全航路の区域を拡大し、中ノ瀬航路と浦賀水道航路の区域も一つの航路(東京湾中央航路)として指定する。

非常災害時における船舶の交通を確保するため、東京湾、伊勢湾、大阪湾において緊急確保航路の区域を指定するこ。

開発保全航路内における応急公用負担と緊急確保航路内における行為規制、応急公用負担に関する国土交通大臣の職権を地方整備局長と北海道開発局長に委任する。

12月27日公布、2014年1月15日施行の予定。

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